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遺産公正証書による遺言が増加しています。2015.07.10

人々の権利意識の高まりを背景に遺産に関する権利をめぐる争い(いわゆる、争族)は年々増加しています。こうした争いを防ぐ手段として近々、遺言の重要性が高まっています。遺言の方式には、直筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、の3方式がありますが、最近その件数が急増している公正証書遺言について、そのメリットを記してみたいと思います。

公正証書遺言件数
公正証書遺言のメリット
  1. (1) 遺言者の意思が内容的に適切に表現されている。(無効の主張のおそれが少ない)
  2. (2) 公証人が原本を保管するので、破棄・隠匿されるおそれがない。
  3. (3) 家庭裁判所の検認手続き(遺言書の形状・目的・署名などその内容を確認し、偽造を防止する手続き)が不要。
  4. (4) 病気で読み書きができない状態でも遺言の作成ができる。(公証人が家まで出張してくれる)。

なお、政府・与党は、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」の新設を打ち出しました。(平成27年7月8日サンケイ新聞朝刊)これは、遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を促進させることを狙ったもので平成29年度税制改正での実施を目指しています。これにより公正証書遺言の需要は今後、ますます増加するものと思われます。

また、公正証書遺言作成時にかかる公証人手数料の目安は以下のとおりです。御参照ください。

参照HP

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