いわゆる「103万円の壁」についての改正がありました。2017.09.22
配偶者の収入が103万円を超えると納税者本人が配偶者控除を受けられなくなることを「103万円の壁」と言われています。
平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更され、平成30年度分以降の所得税について適用されます。
改正のポイント
- ① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。
- ② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。
参照HP
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