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マイナンバー制度がいよいよ始まります2015.01.14

平成25年3月1日に閣議決定し、同年5月24日に法案が可決成立した社会保障、税番号制度(いわゆるマイナンバー制度)が、平成28年1月よりいよいよ利用開始される予定です。それに伴い各家庭、会社に平成27年10月以降順次、個人番号、法人番号が通知されます。

マイナンバー制度の利用範囲は「社会保障分野」「税分野」そして「災害対策分野」の3つの分野で利用されます。なかでも番号制度の利用範囲の核となるのは「税分野」であり、税務業務への影響を十分に理解する必要があります。

当事務所でも職員全員が番号制度の正しい知識を習得し、顧問先への適切な指導を行うとともに、顧問先の方々の特定個人情報を適切に取り扱う様、最善の努力をしてまいります。

参照HP

社会保障・税番号制度‐内閣官房

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