民法(相続法)改正の内容については昨年9月のトピックスでも取り上げていますが、その改正を受けて平成31年度税制改正で税制上の取扱いが整備されました。ここでは税務への影響が強い「配偶者居住権」と「特別寄与料」について解説していきます。
配偶者居住権は相続における配偶者権利保護の一環としてその居住していた建物については相続後も無償で使用しつづけることが出来る権利として創設されました。そこで相続における配偶者居住権の評価方法について以下の規程が創設され、自宅の所有権等の評価を4つに分類して評価することとされました。
民法において現行法での寄与分制度(相続人に限定されています)に加えて新たに相続人以外の親族(例えば相続人である長男の妻など)の者の被相続人に対する貢献を考慮して、特別の寄与を行った被相続人の親族(特別寄与者といいます)は、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払を請求する事ができることとなりました。
これに伴い特別寄与者並びに相続人の税務については以下の通りとなりました。
特別寄与者 | 特別寄与料を遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます。また税額計算は2割加算されます。 |
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特別寄与料を支払う相続人 | 支払うべき特別寄与料の額を各相続人の課税価格から控除します。 |